〇児童発達支援について
1 児童発達支援の対象者
児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のいずれも併せた障害児
a) 療育の観点
b) 集団療育及び個別療育が必要
c) 未就学
2)主な事例
a) ケース1:市町村等の乳幼児健診等により療育の必要性有りの認定児童
a) ケース2:保育所や幼稚園に在籍中、指定児童発達支援事業所での専門
的療育・訓練を受ける必要有りの認定児童
2 児童発達支援の人員基準について
児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)の人員基準の概略は、児童発達支援センター以外の児童発達支援と、児童発達支援センターに2分類され、さらに、前者は通常、重症心身障害児のタイプの2分類に、後者は難聴児・重症心身障害児以外、難聴児、重症心身障害児のタイプに3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
2−1 児童発達支援センター以外
2−1−1 通常の場合
(1)従業者
1)児童指導員、 保育士又は障害福祉サービス経験者
i)常勤1人以上 ii)半数以上の児童指導員又は保育士
iii)単位ごとの支援時間帯に配置
iii) 合計数が次の区分に応じた必要数以上
ア)障害児数が10まで α)2人以上
イ)障害児数が10を超えるもの
α)2 人に、障害児の数が 10 を超えて5 又はその端数の増加毎
に1人を加えた数以上
2)児童発達支援管理責任者
1) 1人以上 2)常勤かつ専任
2)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。
3)機能訓練担当職員
1)日常生活を営むのに必要な機能訓練の実施の場合
i) 必要に応じて配置
2)職種
i)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等
3)児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に包
含可能
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。
2−1−2 重症心身障害児が主対象の場合
(1)従業者
1)嘱託医 i)1人以上
2)児童指導員又は保育士
i)1人以上 ii)単位ごとの支援時間帯に配置
3)看護師、准看護師、保健師、助産師の看護職員
i)1人以上 ii)単位ごとの支援時間帯に配置
4)児童発達支援管理責任者
i) 1人以上 ii)常勤かつ専任
iii)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。
5)機能訓練担当職員
i)日常生活を営むのに必要な機能訓練の非実施の時間帯
a) 非配置可
ii)職種
i)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。
3 児童発達支援 報酬基準
児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)の報酬基準の概略は、児童発達支援センター以外の児童発達支援と、児童発達支援センターに2分類され、さらに、前者は通常、重症心身障害児のタイプの2分類に、後者は難聴児・重症心身障害児以外、難聴児、重症心身障害児のタイプに3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i)児童発達支援センター(利用定員に応じた単位を設定)
a)難聴児・重症心身障害児以外:777~1,085単位/日
b)難聴児:974~1,383単位/日
c)重症心身障害児:923~1,330単位/日
ii)児童発達支援センター以外(利用定員に応じた単位を設定)
a)重症心身障害児以外で主に未就学児を受け入れる事業所
:435~830単位/日
b)重症心身障害児以外で主に未就学児以外を受け入れる事業所
:361~706単位/日
c)重症心身障害児:836~2,096単位/日
2)主な加算
i)児童指導員等加配加算(Ⅰ、Ⅱ)
a)基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を加配し
た場合に加算
ア)施設種別,利用定員,提供児童等に応じた単位を設定
α)理学療法士等:25~418単位/日
β)児童指導員等:18~309単位/日
γ)その他従業者(資格要件なし):10~182単位/日
ii)看護職員加配加算(Ⅰ~Ⅲ)
a)医療的ケアを要する児童を一定以上受け入れている事業所が、基準人
員に加え、看護職員を加配した場合に加算
ア)利用定員,加配人数に応じた単位を設定
α)難聴児・重症心身障害児以外
:24~201単位/日(センター)、80~600単位/日(センター以外)
β)難聴児:44~300単位/日(センター)
γ)重症心身障害児
:80~200単位(センター)、133~800単位(センター以外)
〇放課後等デイサービスについて
1 放課後等デイサービスの対象児童
放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)の具体的な対象としては、以下のとおりとなります。
1)次のどちらも併せた障害児
a) 幼稚園と大学を除く学校教育障法第1条に規定する学校に就学中
b) 授業の終了後又は休業日に支援を必要と認定
2 放課後等デイサービスの人員基準について
放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)の人員基準の概略は、通常、重症心身障害児のタイプに2分類され、それぞれ以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
2−1 通常
(1)従業者
1)児童指導員、 保育士又は障害福祉サービス経験者
i)常勤1人以上 ii)半数以上の児童指導員又は保育士
iii)単位ごとの支援時間帯に配置
iii) 合計数が次の区分に応じた必要数以上
ア)障害児数が10まで α)2人以上
イ)障害児数が10を超えるもの
α)2 人に、障害児の数が 10 を超えて5 又はその端数の増加毎
に1人を加えた数以上
2)児童発達支援管理責任者
i) 1人以上
ii)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能
3)機能訓練担当職員
i)日常生活を営むのに必要な機能訓練の実施の場合のみ
ii)職種
a)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等
iii)児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に包
含可能
(2)管理者
1) 1人 2)常勤 3)原則、管理業務従事
4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。
2−2 重症心身障害児の場合
(1)従業者
1)嘱託医 i)1人以上
2)看護師、准看護師、保健師、助産師の看護職員 i)1 人以上
3)児童発達支援管理責任者 i) 1人以上
4)機能訓練担当職員
i)1人以上
ii)日常生活を営むのに必要な機能訓練の非実施の時間帯
a)非配置
ii)職種
a)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等
iii)児童指導員及び保育士の総数として算定可
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。
3 放課後等デイサービス 報酬基準
放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)の報酬基準の概略は、通常、重症心身障害児のタイプに2分類され、それぞれ以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 授業終了後(利用定員及び受入児童の状態等に応じた単位を設定)
a)区分1(主として指標該当児):326~ 660単位/日
b)区分2(主として指標該当児以外):299~ 612単位/日
c)重症心身障害児:685~1,754単位/日
ii) 休業日(利用定員及び受入児童の状態等に応じた単位を設定)
a)区分1(主として指標該当児)412~792単位/日
b)区分2(主として指標該当児):376~730単位/日
c)重症心身障害児:809~2,036単位/日
2)主な加算
i)児童指導員等加配加算(Ⅰ、Ⅱ)
a)基準人員に加え、理学療法士等、保育士、児童指導員等の者を加配し
た場合に加算
ア)施設種別,利用定員,提供児童等に応じた単位を設定
α)理学療法士等:84~418単位/日
β)児童指導員等:62~309単位/日
γ)その他従業者(資格要件なし):36~182単位/日
ii)看護職員加配加算(Ⅰ~Ⅲ)
a)医療的ケアを要する児童を一定以上受け入れている事業所が、基準人
員に加え、看護職員を加配した場合に加算
ア)利用定員,加配人数に応じた単位を設定
α)重症心身障害児以外:80~600単位/日
β)難聴児:44~300単位/日
γ)重症心身障害児:133~800単位/日